”自筆”証書遺言の作成において、不動産や金融機関の口座をたくさんお持ちの方は財産目録をパソコンで作ってもOK!【民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)】

 

 

遺言を「自筆証書」として作成する場合、少し前までは、遺言者が「全文」「日付」「氏名」を全て自書し印鑑を押さないといけませんでしたが、平成31年1月13日以降は、民法第968条第2項の条文が新設されたことにより、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合その財産目録については自書しなくてもいいことになりました。

 

自宅の土地建物以外にもたくさん不動産を持っている方、複数の金融機関に預貯金口座を持っている方などは、もちろん全文を自書してもいいですが、別紙という形で財産目録を作成すれば、この財産目録は例えばパソコンの文書作成ソフトで作成したものでもOKということです。先日遺言書作成のご相談をお受けしたお客様、ご自宅以外にも不動産をお持ちで、土地がかなりの筆数あったので、自筆証書遺言の作成を希望される場合は私が財産目録を作成するということも選択肢になりそうです。

 

そういえば、だいぶ前に公正証書の作成が電子化に向かっているということをブログでも取り上げましたが、自筆証書遺言も今後電子化されていくのでしょうか・・・?社会の中で紙とペンが完全になくなる日はまだまだ先の話かもしれませんが、電子化に対応する柔軟な仕組みづくりも必要ではないかと思います。

 

自筆証書遺言の財産目録の作成について、詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

法務省ホームページ 自筆証書遺言に関するルールが変わります。 → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

 

 

 

 

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