相続や遺言についてのこと

 

当事務所にて取り扱う業務について、その内容と報酬の一例です。

別途、支払手数料・印紙代・出張旅費交通費等を頂く場合があります。

作成する書類の内容や難易度、収集が必要な書類の量、当事務所の受任する範囲などにより、報酬額は増減いたします。

下記の表にて業務の全てを網羅しているわけではありません。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

取扱業務業務内容報  酬(税抜き)
相続人・相続財産の調査及び確定故人(被相続人)の遺した財産を受け取る権利のある人全員(相続人)を、必要な戸籍を全て取得して調査し、確定させます。
また、故人(被相続人)の遺した全ての財産を、必要な書類を取得(固定資産評価証明書、名寄帳の写し等)して調査し、確定させます。
¥30,000~
遺産分割協議書作成
(共同相続人間で協議の整ったもの)
故人(被相続人)の遺した財産について、それを受け取る権利のある人全員(共同相続人間)でどのように受け取るのかについての協議(遺産分割協議)が整った場合、相続登記や相続税申告の際にも使用することのできる書式で遺産分割協議書を作成します。
(遺産分割協議がまとまらない場合は取り扱うことができません。また、遺産分割協議の代理人となることもできません。)
¥50,000~
金融機関手続き代行故人(被相続人)の遺した財産に金融機関の預貯金や有価証券等がある場合、当該金融機関への必要書類の取り寄せから作成、提出代行までを行います。¥50,000~
遺言書の作成支援

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言を自筆証書形式(自分で書面に書き起こす)で残される場合、その原案や文面の作成を支援します。
遺言を公正証書形式(公証役場で公証人と2名の立会人同席のもと作成)で残される場合、その原案の作成や公証人とのやり取りを支援し、作成日に立会人として同席します。(公正証書遺言の文面に立会人として行政書士の名前が記載されます。)
自筆証書遺言の場合
¥50,000~
公正証書遺言の場合
¥100,000~
(別途公証役場の作成手数料が必要)