当事務所で取り扱う許認可手続きについて、その業務内容と報酬の一例です。
建設業に関すること
建設業者の皆様!煩雑な手続きは全てむつろ事務所へお任せください!
新規の許可取得はもちろん、5年ごとの更新、決算変更届を含む各種変更届、経審、指名願い等、
分かり易く、丁寧に説明いたします。会社の設立とセットならお得に!!
まずはお気軽にお問い合わせください!
古物商に関すること
古物商を営むためには、営業所の所在地を所轄する警察への許可申請手続きが必要となります。
当事務所では、必要な書類の作成及び取りまとめのみ行い、警察への申請はご自身で行っていただくプランから、
書類の作成・取りまとめ・提出、警察との打ち合わせ、許可証の受領代行、古物商プレートの作成を全てサポートするプランまで、
お客様のニーズに合わせてお選びいただけるようご用意しております。会社の設立とセットならお得に!!
建設業に関すること
建設業を営むには「許可」が必要?
建設業を営む業者は、元請工事、下請工事、孫請工事のいずれかを問わず、軽微な建設工事(※)のみを請け負う場合を除き、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。(※ 軽微な建設工事とは、建築一式工事の場合1件の請負額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。建築一式工事以外の工事の場合1件の請負額が500万円未満の工事のことをいいます。)
許可を受けるために重要な要件としては、次に掲げるものがあります。
- 経営業務の管理責任者(許可を受けたい業種で5年、それ以外の業種であれば6年の経験が必要)が常勤でいること
- 専任の技術者(該当する資格を持っているか、又は実務経験があるか)を、営業所ごとに常勤で配置していること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 財産的な基盤又は金銭的信用があること
- 建設業法に定める欠格要件に該当していないこと
- 暴力団等反社会的勢力の構成員でないこと
許可の申請の際には、申請書とあわせて、上記の要件を満たしていることを証明できる書類を収集又は作成し提出することになります。
建設業許可について、字面だけではなかなかイメージしにくいのではないかと思います。
当事務所では、建設業許可の取得をお考えの業者様に、まずお会いして、そもそも本当に許可の取得が必要なのかどうかというところから、要件の適否の検討や、必要な書類を全て揃えることができるか、ということをしっかりと面談し、その上で受任についての判断をさせていただきます。
ご相談、費用のお見積りは無料で行いますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
こちらのメールフォームからもお問い合わせを受け付けています→→
取扱業務 | 業務内容・概要 | 報 酬(税抜き) |
建設業許可申請 新 規 | 許可を受けるために重要な要件を全て満たしているか、要件の適否の検討から、必要書類の収集と作成、監督行政庁への申請代行、許可書の受領代行、金看板の手配までを行います。 許可を受けたい業種、事業所の数、収集及び作成する書類の量、当事務所の受任の範囲等により報酬は大きく変わります。 | 個人の場合 知事 ¥120,000~ 法人の場合 知事 ¥150,000~ 大臣 ¥180,000~ 別途、行政庁へ支払う手数料等が必要となります。 |
更 新 | 建設業の許可の有効期間は5年です。期間満了の30日前までに更新が必要となります。 更新の申請は、許可を取得して(又は前回の更新)から5年の間の、毎年の事業年度終了後の決算変更届並びに各変更事項についての変更届出がもれなくすべて提出されていないと受け付けてもらうことができませんので注意が必要です。 | 個人の場合 知事 ¥50,000~ 法人の場合 知事 ¥70,000~ 大臣 ¥120,000~ 別途、行政庁へ支払う手数料等が必要となります。 |
許可換え新規 | 建設業許可の管轄行政庁が異なる内容で、以下に該当する場合、許可換えという形で、新たに許可を取得しなおす必要があります。 ・主たる営業所1か所のみで営業を行う建設業者が、その営業所を他の都道府県に移転させる場合 ・同一都道府県内にすべての営業所を設置する建設業者が、そのすべての営業所を別の同一都道府県内に移転させる場合 ・主たる営業所1か所のみ又は同一都道府県内にすべての営業所を設置する建設業者が、新たに別の都道府県に従たる営業所を設置する場合 | ¥120,000~ 別途、行政庁へ支払う手数料等が必要となります。 |
業種追加 | 既に許可を受けている業種とは違う業種で新たに許可を取得するために必要な手続きです。 一般建設業者及び特定建設業者、それぞれ同じ許可区分においてのみ、新たに業種を追加することができます。 | ¥70,000~ 別途、行政庁へ支払う手数料等が必要となります。 |
経営状況分析申請 | 公共工事を受注しようとする建設業者が事前に評価を受ける経営事項審査のなかで、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関がその企業について会計的な視点から点数化する手続きです。 | ¥30,000~ 別途、分析機関へ支払う手数料等が必要となります。 |
経営事項審査申請 | 公共工事を受注しようとする建設業者が受けるべき、その経営についての規模や状況などの客観的事項を数値により評価する審査についての手続きです。 | ¥80,000~ 別途、行政庁へ支払う手数料等が必要となります。 |
各種変更届 | 建設業の許可を受けた業者は、商号や名称、営業所の所在地など、何らかの変更事項が発生した場合、その事項に応じ、定められた期間内に変更届の提出が必要となります。 変更届の提出を怠った場合、許可の更新手続きの際申請を受け付けてもらえない場合がありますので注意が必要です。 | ¥30,000~ 別途、添付書類としての公的証明書の取得の際の手数料が必要となる場合があります。 |
古物商に関すること
※古物を取扱い、次に掲げる営業を行う場合は、営業所が所在する都道府県の公安委員会(警察のことです)の許可を受けなければいけません。
身の回りの不用品の売買や交換を、利益を得ることを目的として不特定多数の人に継続的に行う場合には「営業」にあたると考えられるので、古物商の許可の取得が必要となります。
- 古物の売買もしくは交換(委託を受けての売買・交換を含む)
- 古物商同士(業者間)の古物の売買もしくは交換のための市場の主催
- インターネットオークションサイトの運営
※「古物」とは、絵画や壺、日本刀などの美術品類、古着、 時計や宝飾品類、 自動車、バイク、自転車類、カメラ類、パソコンやプリンター他事務機器類、機械工具類、日用雑貨やおもちゃ類、レザーやゴム製品類、古本、金券類などについて、一度使用されたもの、使用されないが使用のために取引されるもの、又はこれらに幾分の手入れをしたもののことを言います。
古物商の許可申請については、都道府県の公安委員会ごとのローカルルールがある場合や、取り扱う古物によって営業所に必要な要件が異なる場合があります。
当事務所では、要件の適否の検討や、必要な書類を全て揃えることができるか、ということをしっかりと面談し、その上で受任についての判断をさせていただきます。
ご相談、費用のお見積りは無料で行いますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
こちらのメールフォームからもお問い合わせを受け付けています→→
取扱業務 | 業務内容・概要 | 報 酬(税抜き) |
古物商許可申請 (書類作成・取りまとめのみ) | 許可取得の要件の適否の検討から、当事務所にて申請に必要な書類の収集及び作成までを行います。 所轄の警察への申請は、ご自身で行っていただきます。 | 個人の場合 ¥30,000 法人の場合 ¥40,000
別途、申請手数料として¥19,000と添付書類としての各種証明書取得費用が必要となります。 |
古物商許可申請 (フルサポート) | 許可取得の要件の適否の検討から、当事務所にて申請に必要な書類の収集及び作成、所轄の警察との打ち合わせ、申請書の提出及び許可証の受領代行(許可証は本人受領のみの警察署もあります。)、許可取得後の古物商プレートの手配までを行います。 | 個人の場合 別途、申請手数料として¥19,000と添付書類としての各種証明書取得費用が必要となります。 |
変更届・許可証の書換申請 | 既に古物商の許可をお持ちの場合で、個人の住所変更、法人の代表者の変更、管理者の変更、行商についての変更、営業所の移転や新設などの各種変更事由が生じた場合に、必要な書類の収集及び作成、所轄の警察への書類の提出を行います。 | 個人の場合 ¥10,000 法人の場合 ¥15,000 許可証の書換申請の場合、申請手数料として別途¥1,500が必要となります。 |