事業所内の保育施設は”認可外”でも自治体への設置届出が必要です。

 

 

顧問先の法人の社長から、「従業員向けの託児所の開設を考えているが、何か役所への手続きは必要なのか」という問い合わせをいただき、これまで取り扱ったことのない分野だったので、勝手なイメージで「企業内で従業員さん向けなら会社が自由にやればいい話なのでは・・・?」と思いつつ、ブルーオーシャンな世界にワクワクしながら調査していたら、

 

平成 31 年に児童福祉法施行規則が改正(3月29日交付 4月1日施行)され、同年7月1日から児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づく届出の対象施設に「事業所内の保育施設(認可外であっても)」も含まれるようになった、という根拠にたどり着きました。つい4年ちょっと前の話なのですね。

 

社長の話を聞くと従業員さんからのニーズがあるようなので、けっこう現実的な話のようです。さっそく関係法令を読み込んで準備を進めていきます。

 

内閣府ホームページ 幼児教育・保育の無償化に関する都道府県等説明会 令和元年5月30日(木) → https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/r010530/index.html

 

同ページ 資料一覧より → 資料20】認可外保育施設に係る届出対象施設の拡大について(PDF形式:205KB)

 

 

 

 

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