自筆証書遺言の作成に関するご相談をお受けしました。

 

 

新規に自筆証書遺言の作成に関するご相談をお受けしました。法定相続分とは違う形での財産の相続を望まれていて、これから先に何が起こるかわからない、書けるうちに自分の思いを残して安心して過ごしたい、とお考えで、私が自筆証書遺言の文案の作成を行うことになりました。

 

今月1日から”相続”を原因とした不動産の名義変更(相続登記)が義務化されています。ある被相続人について相続が開始し、もし遺言を残していなかった場合、共同相続人全員で遺産分割協議を行い、この遺産分割協議において不動産を取得した相続人が、遺産分割協議が成立した日から3年以内に法務局へ相続登記申請を行う必要があります。相続人それぞれがみんな離れ離れに住んでいて中々全員で集まって話をする機会がない・時間が作れない場合や、相続人の中に連絡の取れない人がいる場合、障がいや認知症等で判断能力が衰えている相続人がいる場合には、遺産分割協議をまとめるのが本当に大変になることが考えられます。

 

法定相続分と違う形で特定の人に多く財産を残したい、とお考えの場合はもちろん、遺産分割協議が大変なことになるのではないかということが想定される場合も、遺言の作成を検討する必要があるでしょう。初回相談は無料にて承りますので、遺言の作成についてはどんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください。

 

 

 

 

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