軽運送事業を始めるときの「営業所」「車庫」の確保について
黒ナンバーを取得して軽運送の事業を始める際、まずは「営業所・乗務員の休憩施設の確保」「車・車庫の確保」が必要になりますが、この営業所と車庫の設置については主に下記のポイントで注意が必要です。
① 都市計画法等の法令やマンションの管理規約に抵触していないか
→都市計画法上の市街化調整区域でも、建築物を建築しない「青空駐車場」であれば車庫として使用可能
→マンションに営業所を設置したい場合、管理規約で不可とされていても「用途外使用」の承諾をもらうことにより設置が認められる場合あり
② 車庫に計画車両すべてを収容できるか
→1台あたり8㎡以上のスペースが目安で必要
③ 車庫は営業所に併設されているか
→もし併設できない場合は営業所から車庫までの直線距離が2㎞圏内であるか
④ 車庫が入る建物の使用権原を有しているか
→所有又は賃貸借など
先日軽貨物事業開始に関する手続き代行の依頼を受けた法人のお客様、営業所をどこに設置するか調整されていたようですが、従業員の方のマンションを営業所とすることについて管理会社に確認したら営業所設置OKだったと連絡を頂きました。お客様とともに一つ一つ課題をクリアしていく。小さな喜びですが大切にして次のステップに進めていきます。
軽運送の事業をはじめたい!と考えている事業者の皆さま、当事務所にて黒ナンバーの取得をサポートいたします。初回相談は無料にて承りますので、どんなことでもお気軽にお問い合わせください!