建設業法に基づく各種許認可申請手続きについてのご相談承ります。
当事務所では、建設業法に基づく建設業許可に関する各種手続きについてのご相談を承っています。
建設業の許可は、取得するにあたってまず大きく5つ(または6つ)の要件(①経営業務の管理責任者、②専任技術者、③誠実性、④財産的基礎の有無、⑤欠格要件の非該当、(⑥社会保険への加入))をクリアしなければならず、許可を取得した後も、何らかの変更が発生したらその都度変更の届出を行ったり、毎事業年度終了後に決算報告を行ったり、5年ごとに許可の更新を行ったりと、許可を正しく維持管理していくためにはけっこう色々な手続きが必要なんです。
6月15日に新規の許可申請を提出していたお客様から、いつ頃許可がおりるのかとお電話がありました。新規の許可申請の場合、許可がおりるまで福岡で現在だいたい1.5~2ヵ月くらいかかっているようです。
そういえば司法書士事務所の補助者時代のこと、不動産・商業問わず登記の申請は通常各(地方)法務局のホームページでも公表している「完了予定日」通りに処理が進められるのですが、法人の設立登記をはじめ特に速く登記を終わらせたい事件に関しては、窓口に書類を持ち込む際に「急ぎでお願いします」と申し出ることで完了予定日よりも早めに処理をしてもらえることがありました。
建設業の許可申請においては上記のような「急ぎの申出」を行ったことはありませんが、もし急ぎでお願いしたいといったところで結果はほぼ変わらないでしょうね。。。
糸島市内・福岡市内の事業者はもちろん、県内全域、隣県の事業者の対応も可能です!相談は無料です!建設業の許可を新規に取得したい、許可業種を追加したい、他県に支店を新設したい、公共工事を受注したい、などなど、建設業の許可に関する各種手続きについてのご相談はどんなことでもお気兼ねなく当事務所へどうぞ!