行方不明の相続人がいて、車の名義変更手続きが進まない?そんなときには・・・

 

相続手続きにおいて、行方不明の相続人がいるために遺産分割協議を先に進めることができない場合、相続財産のうち車両についてはある条件を満たすことにより特定の相続人への相続による名義変更が可能かもしれません。

 

もし相続財産の車両の価額が100万円以下の場合、全国の運輸局のホームページにてダウンロード可能な「遺産分割協議成立申立書」という書式に、新しい所有者1名のみが署名捺印し、必要な戸籍と価額が100万円以下であることがわかる書面(査定書等)を添えて提出することにより(福岡運輸支局の場合)相続による車両の名義変更手続きが可能です。

 

今まさに行方不明の相続人がいる相続手続きのご依頼をお受けしていて、車両についてはどうにか速やかに名義変更ができないかと、先日弁護士さんともお会いして今後の方針を話してきたところ、今日福岡運輸支局の担当の方から上記の方法をご教示いただきました。これまで自動車の相続手続きはそれなりに取り扱ってきましたが、今回のような戸籍でも消息が完全につかめないケースは初めてで困っていた中、こんなやり方があるということを今日まで知らず、目からうろこでした。

私が取り扱っている事例は「行方不明の相続人がいるために遺産分割協議ができない」という状態なので、「協議が成立したという申立て」は厳密にはちょっと違うのかな?という気もしますが、担当の方から話を聞くと同様の事例は多いようで、便宜この書式にて対応しているようです。

 

渡りに船か?と思いつつも、もし車両の価額が100万円以上の場合はこの手続きを行うことができません。さっそくお客様にお伝えし業者に見積もりを取ってもらうようにお願いしました。さて査定結果はどうなることやら・・・

 

九州運輸局ホームページより → 遺産分割協議成立申立書【PDF:47KB】

 

 

 

 

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