食品衛生法第57条第1項に基づく営業の届出。【令和3年6月1日施行 「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第 46 号)】
顧問先の飲食店経営の法人が今年1月以降九州各地で催事出店を行っているため、その都度厚労省の電子申請システムを使い管轄の保健所へ食品衛生法第57条第1項に基づく営業の届出を行っているのですが、保健所によっては他の保健所では触れられなかった記載事項の細かい訂正を求められたり、追加資料の提出を求められたりと、ここにもローカルルールがあるんだなあと感じています。
どこの保健所の担当者だったか、「電子申請システムが導入されたもののジッサイ対応がなかなか追いついていない・・・」という現場のナマの声を聞いたこともありました。このブログのタイトルにしていますが、今の届出制度は昨年6月1日施行の改正食品衛生法によって新しく創設されました。催事出店を行う事業者側には、もしかしたらそれ以前の認識で「うちの場合は届け出不要」と思われている方もいるかもしれません(届出が不要なケースも一部あります)。
この機会に下記のリンクから新制度の詳細をご確認ください。
厚生労働省ホームページ 令和3年5月31日発出通知 → 「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設の施行について」[PDF形式:1,140KB]
また、電子申請システムはこちらから。
厚生労働省ホームページ 食品衛生申請等システム → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00012.html