申請の際の必要書類が、増えている・・・【事業復活支援金関連Vol.3】

 

事業復活支援金の概要について(PDFファイル)6ページより。赤線は当事務所注。

 

事業復活支援金から新たに申請を行う方の場合、一時支援金・月次支援金のときと比べると申請に必要な書類が追加されることになるようです。

 

「事業復活支援金の概要について(1月18日時点版)」というPDFファイルの6ページに必要書類について触れた箇所があり、これを見ると、昨年の一時支援金・月次支援金を受給しておらず、かつ、事前確認を受けた登録確認機関との継続的支援関係がない(例:顧問の士業ではない)場合、基準月の売上台帳等と合わせて、基準月の売上に係る1つの取引についての請求書や領収書等と、売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)の提出が必要になるようです。(現金決済がメインで、通帳の記載で事業に係る売上を証明できない場合は、別途理由書等の様式の作成・添付が必要になりそうです。)

 

当事務所で事前確認を行う場合、上記の事業に係る取引の実体についての資料については、事前確認の中でしっかり確認いたします。

 

当事務所は事業復活支援金においても登録確認機関となる予定です。申請をご検討の事業者の皆さま、どうぞお気兼ねなく当事務所へお問い合わせください。

 

事業復活支援金の概要について(PDFファイル) → https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

 

 

 

 

 

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