申請の際の登録確認機関への登録手続きを行っています。【一時支援金関連Vol.1】
本年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛によって、前年又は前々年の1~3月の期間と比較して売上が50%以上減少してしまった中小法人・個人事業主に対して、申請により一時支援金が給付される制度が近日中に開始されます。
この一時支援金の対象となる主な事業者には、時短営業の要請が出た飲食店の農業者、漁業者、食品製造業者などの他、不要不急の外出・移動の自粛の直接的(又は間接的)な影響を受けた観光業者、土産物屋、タクシー業者などが想定されています。
詳しくは経産省の資料をご確認ください。 → 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について(PDFファイル)
今回の制度では昨年の持続化給付金・家賃支援給付金の例にならい、不正受給の防止の観点から、申請者である中小法人・個人事業主が事業を行っている実態があるか、給付の対象を正しく理解しているかということを申請の事前に確認する「登録確認機関」という機関が申請者の申請事務局のあいだに入り、申請者は登録確認機関から事前のチェックを受けた後でないと給付金の申請ができないことになっています。
一次支援金の申請の流れ。経産省資料より。
登録確認機関には、認定経営革新等支援機関や、商工会、農協、漁協などの他資格者として税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士などが登録することになっており、現在当事務所は一時支援金の登録確認機関への登録手続きを行っています。
現在経産省・中小企業庁はこの事業のスキーム構築を走りながら行っているようであり、なかなか情報が下りてきませんが、進捗があり次第随時ブログで取り上げていこうと思います。
経済産業省ホームページ 一時支援金 → https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
3月2日追記
当事務所は、登録確認機関として一時支援金の事務局のホームページに掲載されました。
3月2日ブログ
3月3日追記
一時支援金の事前確認手続きについての特設ページを作りました。
当事務所にて、完全無料で事前確認手続きを承ります。