日本学術会議法第7条第2項には何て書いてある??
菅首相の就任直後から何かとニュースになっているいわゆる「日本学術会議問題」。今日も外出前にテレビをつけたら参議院の予算委員会でこの問題に触れたやり取りが繰り広げられていました。
憲法15条とか、内閣法とか、「任命拒否は想定されていない」という当時の政府の見解はとりあえず置いておいて、問題の原因になっている日本学術会議法の第7条第2項には何と書いてあるのか見てみようと思います。
第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。
4 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。
6 会員は、年齢七十年に達した時に退職する。
7 会員には、別に定める手当を支給する。
8 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。
私個人的には、何で「する」で止めちゃったんだろうな、って思います。
「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命することができる。」
という書き方であれば、いわゆる努力義務という形で、「任命しないこともできる」と読み取れますし、
「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命しなければならない。」
という書き方であれば、推薦に基づく任命は絶対的な義務だという形になります。
日本語って難しいですねー。。。