様式5-4賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)の使い方。【家賃支援給付金関連Vol.21】
様式5-4賃貸借契約等証明書の上部
家賃支援給付金の申請において、原契約の締結以降に特別な事例(貸主変更(オーナーチェンジ)、借主変更(離婚で姓が変わった)、期間の自動更新… など)が発生している場合、その事実を証明するための書式が以下の通り用意されています。
様式5-1賃貸借契約等証明書 (契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)
様式5-2賃貸借契約等証明書 (契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合)
様式5-3賃貸借契約等証明書 (契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)
様式5-4賃貸借契約等証明書 (契約書等が存在しない場合)
おそらく一番使用されているのは私のブログでも何度も取り上げている様式5-3賃貸借契約等証明書でしょう。原契約の締結期間は1年か2年で、契約条項の中に自動更新の文言が入った賃貸借契約が一般的なので、申請する事業者のほとんどがこの様式または当事者で交わした更新覚書等を原契約書と併せて提出することになると思います。様式5-3賃貸借契約等証明書について知りたい方は以下の記事をご覧ください。
8月14日ブログ
今回取り上げるのは、様式5-4賃貸借契約等証明書です。この様式はかっこ書きで「契約書等が存在しない場合」と記載があります。どういったケースでこの様式が必要になるでしょうか。
まずは、かっこ書きの通り、「契約書等が存在しない場合」でしょう。想定されるのは、例えば、町の商店街で代々続くお店を営んでいて、原契約は口約束で始まったという場合。また、一般の方同士の契約で、双方とも原契約書を紛失してしまったという場合。でしょうか。一方が不動産会社である又は不動産会社を介している場合には原契約書の紛失は考え難いです。
上記のような事例に該当する場合、この様式5-4を当事者で作成することにより賃貸借契約書の代わりとすることができます。ただ、実際にそういった事例は少ないのではないかと思います。ですが、上記のような事例以外のケースで様式5-4を作成した方がいいという場合が結構あります。
それは、原契約の締結以降に複数の事項に変更が発生している場合です。私が申請代行を受任する場合、契約期間以外に2つの変更事項が発生していることが確認できたら、この様式5-4を作成してもらうようにしています。
例えば以下のような場合。
・契約期間(自動更新)+貸主の不動産会社の社名変更+借主(申請者)の氏名変更
・契約期間(自動更新)+貸主変更(オーナーチェンジ)+物件の所在地の行政区画変更
など
上記のように、原契約の締結以降、契約内容に複数の変更が発生している場合、追加で何枚も様式を作成するよりも、様式5-4の1枚で済ませた方が申請の書類を準備するのも少し楽になるし、審査側も見るべき書類が減って審査がスムーズに進むと思います。
書類集めに行き詰ってしまっているという事業者の方、どうぞお気兼ねく当事務所へご相談ください。