新生活の季節。引越しが済んだら住所変更の手続きも忘れずに!(そして車検証の所有者の住所変更も・・・)

 

 

大学・専門学校への進学や企業への就職、転職等で、この春に新しい生活を迎えられるという方、新天地への引越しの際には忘れずに役所に行って住所変更の手続きも行いましょう!個人の住所の変更に関して、住民基本台帳法の第22~24条に以下のように定めがあります。(以下条文はe-Gov法令検索より抜粋。太字や下線は当事務所注)

 

住民基本台帳法

(転入届)
第二十二条 転入新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

(転居届)
第二十三条 転居一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

(転出届)
第二十四条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

 

上記の法律の規定を基に、住所変更の手続きの流れは

 

①まずはそれまで住んでいた住所の役所にあらかじめ転出届(だれが、いつ、どこに転出する予定なのか)を出す(第24条)

②新しい住所の役所に2週間以内に転入届を出す(第22条)

 

①、②の順に行いますが、同じ市町村内の引越しの場合には、転出届・転入届の代わりに2週間以内に転居届を提出する(第23条)ことになります。

 

「役所に行くのめんどくさいし、住民票の住所なんて実家のままで良くね?」などと軽く考えているアナタ。住民基本台帳法には、下記の通り住所変更の手続きを怠った場合のペナルティも規定されています。

 

第六章 罰則

第五十二条 省略
 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

 

正当な理由なく転出届、転入届または転居届の手続きを行わなかった場合、5万円以下の過料(交通違反の反則金と同じ”行政罰”。前科がつく”科料”ではありません)に処される可能性があります。この「正当な理由」については、「定期的に前の住所に帰っていて生活の拠点に変更がない」「一時的な住所変更である(短期間で前の住所に戻ることが決まっている)」などが考えられるでしょう。住所変更の手続きは、引越しを行うと決めたら忘れずに必要な届出を行うようにしましょう!

 

そして、ここからが私が本当に言いたかったことなのですが、、個人の住所変更の手続きよりもほったらかしになりがちなのが、車検証の所有者の住所変更の手続きです。特にコロナ禍以降、福岡県内を走っていると東北や関東、沖縄などのナンバーの車を見かけることが多くなりました。同じ運輸支局の管轄内での引越しの場合はナンバー変更は必要ないのですが、管轄が変わる場合はナンバープレートの変更は必須。中には「旅行で地元から車を走らせて福岡にやってきた」という方もいらっしゃるのでしょうが、ごく一部ではないかと思います。

 

道路運送車両法の第12条第1項に「所有者の住所に変更があった場合、15日以内に管轄の運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)にて変更の手続きが必要」という旨の規定があります。この車検証の所有者の住所変更手続きを怠ってしまうと、同法第109条第2号の規定により50万円以下の罰金が処される可能性があります。こっちは刑事罰。個人の住所変更を怠った場合よりもより思いペナルティが課されることになります。

 

道路運送車両法

(変更登録)
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
2~4 省略

 

第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 省略
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
三~十五 省略

 

車検証の所有者の住所変更をしなかったところでただちに日常生活に何らかの実害が出るというわけでもないので、忘れがち・ほったらかしになりがちですが、気持ちの良い新生活を送るためにも必要な手続きは速やかに済ませておきましょう!

 

 

 

 

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