家庭裁判所の「相続放棄」の受理が過去最多に。

 

 

相続放棄について、2022年に全国の家庭裁判所で過去最多の260,497件が受理されたということが司法統計によりわかったとニュースになっていました。

 

相続放棄とは、民法の第938条~940条に規定があり、第915条の規定により「自分のために相続が開始したことを知ったときから3ヵ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行わないといけません。ある相続人の相続放棄の申立てが受理されると、その相続人は「初めから相続人ではなかった」という取扱いとなります。

 

ある被相続人について相続財産の調査を行った結果、プラスの財産(不動産や現金・預貯金など)よりもマイナスの財産(借金など)の方が多いということが分かった場合に相続放棄の申立てを行うということが一般的ではないかと思いますが、超高齢化社会のいまの時代、例えば相続人全員が高齢で、みんな離れ離れに暮らしていて、うち1人は既に亡くなっていて、1人は連絡が取れず、1人は重度の認知症で・・・というような状況で、誰かが音頭を取って話を進めていくこともできず、時間や手間をかける気力もないし、大した遺産が残っているわけでもないし、しょうがないから相続放棄をする、というようなことも起こっているのかもしれません。

 

そういえば、去年相続放棄に関する相談を受けて司法書士を紹介した方のケースがまさにそんな感じだったんじゃなかったかな・・・とふと思い出しました。相続登記義務化による不動産の名義変更の促進はもちろんですが、もっともっと前の段階から何らかの対策を取っていかないといけないような気がします。

 

相続放棄、過去最多26万件 空き家増え、対策課題 (共同通信 ヤフーニュース 4/9(火) 6:53配信) → https://news.yahoo.co.jp/articles/9960277640859791f1eddd6b28a8d1ea6f01918c

 

裁判所ホームページより → 令和4年 司法統計年報(家事編)  (PDF:4.56MB)

(相続放棄については6,7ページの「第2表 家事審判・調停事件の事件別 新受件数―全家庭裁判所」に記載があります)

 

 

 

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