行政書士の業務、説明するのはなかなか難しい・・・

 

 

事業復活支援金の申請サポートを行ったお客様から久しぶりにお電話をいただきました。お困りのことについてお聞きすると、内容的に税理士さんの独占業務だったので私では力になれない旨丁寧に説明したのですが、その後に行政書士の業務についての話題になりました。こういう話になったときにはいつも通りの定型文で「分かりにくいよなあ・・・」と思いながらも長々と行政書士の業務についての説明を行います。電話を切った後、今日もやっぱり分かりにくいよなあ・・・という気持ちになりました。

 

行政書士の業務については行政書士法の第1条の2、第1条の3に規定されていますが、条文をそのまま読んでも法学部の学生の方や普段法律に接するお仕事をされている方以外で「行政書士の業務」とはいったい何かスッキリ理解できる方は多くはないでしょう。日本行政書士会連合会のホームページでは、特に行政書士法第1条の2に掲げる業務について注釈をつけて説明しています。行政書士法第1条の2に掲げる「行政書士の業務」は以下の通りです。

 

1.「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
「官公署」とは、国の各省庁や、都道府県庁、市・区役所、町・村役場のほか、警察署や消防署など国や地方公共団体その他の公的な機関の総称です。行政書士は、これらの官公署への

①提出する書類の作成や作成に関する相談

→例:●●許可申請の申請書や添付書類の作成、▲▲届出の届出書や添付書類の作成

②提出する手続についての代理

→例:●●許可申請の代理、▲▲届出の代理

を行うことができます。

 

2.「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。行政書士は「権利義務に関する書類」の作成と作成に関する相談を行うことができます。

権利義務に関する書類の主な例

→各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款、遺産分割協議書など

 

3.「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書(大判大正9・12・24)をいいます。行政書士は「事実証明に関する書類」の作成と作成に関する相談を行うことができます。
事実証明に関する書類の主な例

→実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書など

 

但し、上記に該当する書類の作成や代理、相談であっても、他の法律において制限されているものについては、行政書士はこれを業務として行うことはできません。「他の法律」とは、他の士業(弁護士や司法書士、税理士、社労士など)の業務等について規定している法律(弁護士法、司法書士法、税理士法、社労士法など)と言えます。

 

うーん、やっぱり分かりにくいですねえ~(^^;)

 

日本行政書士会連合会ホームページ 行政書士の業務 → https://www.gyosei.or.jp/info/service

 

 

 

 

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