宗教法人の所有する境内地・境内建物の処分に関する手続きのこと。

 

最初に相談を受けていたのは一昨年の春ごろでしたが、紆余曲折あって、ようやく最終的な方針が固まったと、相談者から連絡がありました。

 

当初は宗教法人から宗教法人への譲渡という形でしたが、最終的に、譲受者が宗教法人から対象の境内地・境内建物が存在している地域の認可地縁団体へと変更となりました。

 

すぐに提携の司法書士に連絡を取って、ようやく動き出すということを話しました。なんとこの事案が彼の独立後の初のお仕事だったようです。

 

週明けに譲渡者の宗教法人に連絡を取って、手続きを再開していきます。今日はのんびりと確定申告の準備をしていたのですが、週末の内にこの事案の資料と実務書を再度確認しておこうと思います。

 

宗教法人の所有している境内地・境内建物の処分についての、宗教法人法に基づく各種手続きについて。今回は譲受者が認可地縁団体というところも論点の1つではあります。頻繁に取扱える業務ではないので、1つ1つがとても勉強になります。

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA