賃貸契約書に自動更新の文言があれば、更新覚書や様式5-3(賃貸借契約等証明書)は不要か?【家賃支援給付金関連Vol.10】
様式5-3 賃貸借契約等証明書の上部
家賃支援給付金の申請にあたり、手元の賃貸借契約書の契約期間に3月31日及び申請日が含まれていない場合、追加で当事者双方で作成した任意の「更新覚書」又は上記「賃貸借契約等証明書(様式5-3)」が必要になることは先日8月14日のブログにて触れたとおりですが、
↓8月14日ブログ
「契約書に自動更新の文言が入っていれば上記の書類は要らないのではないか?」というお問い合わせをよくいただくので、今回はそのことについて触れようと思います。
結論としては、契約書に自動更新の文言が含まれていたとしても(福岡県の宅建協会の所定の書式の場合契約書の第2条あたりに必ず含まれていると思います)、契約書の契約期間に2020年3月31日及び申請日が含まれていない場合は、追加で「更新覚書」又は「賃貸借契約等証明書(様式5-3)」が必要となります。なぜか。
例えば、
契約書の契約期間 平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 までの 1年間
自動更新の条項 「・・・甲又は乙が相手方に対し第〇条に定める通知を行わないときは、同一条件でさらに1年間契約が更新されるものとし、以後も同様とする」
上記のような記載の賃貸契約書でもって本日(8月27日)家賃支援給付金の申請を行う場合、現実としては当事者で更新のつど更新覚書等の書類を交わすわけではなく、平成30年の4月1日から1年間、平成31年の4月1日から1年間、令和2年4月1日から1年間と、賃貸借契約は(自動的に)更新されていると思います。ですが実体として本当に自動更新がなされているかどうかが申請に添付(アップロード)する契約書の内容のみからでは読み取ることができません。
家賃支援給付金の申請においては、要件の1つとして、対象の賃貸借契約が2020年3月31日及び申請日の時点においていずれも有効な状態であることが求められています。この要件を満たしているか否かを、当事者双方の署名のある書類をもって証明する(「申請に添付している契約書からはわからないけど、間違いなく自動更新がなされていて、現在有効な賃貸借契約関係ですよ」という証明)という主旨で、「更新覚書」又は「賃貸借契約等証明書(様式5-3)」が必要になってくるというわけです。
あわせて、すでに契約関係が終了している契約書をもって不正に申請がされることのないような措置ともとらえるべきでしょう。
家賃支援給付金の申請をお考えの方で、自分は「更新覚書」や「賃貸借契約等証明書(様式5-3)」が必要になるのかわからない・知りたいという方は、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。
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