不正受給はいけません!!!【持続化給付金関連Vol.22】

 

昨日の読売新聞オンラインのニュースになっていましたが、先月22日に、持続化給付金を不正に受給した男子大学生が山梨県警に逮捕されて以降、中小企業庁に「不正受給した給付金を返還したい」といった連絡が増えているようです。

 

不正受給の調査が始まりました。【持続化給付金関連Vol.19】

 

上記の7月9日のブログでも触れていますが、事務局の調査によって不正受給が発覚した場合、申請者は以下の処置を受けることが給付規程にはっきりと書いてあります。

 

①不正受給を行った申請者は、給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負う。

②不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の屋号・雅号等の公表を行う。

③事務局は、不正の内容により不正受給した申請者を刑事告発する。

 

困っている事業者に迅速に現金の給付がなされるよう、原則オンライン申請で必要な書類を簡素化したところの弊害が出てきているようです。また軽い気持ちで、他人の確定申告を代理したり、持続化給付金の申請を代理したりすると、税理士法違反や行政書士法違反になる可能性もあります。

 

不正は、いけません。

 

読売新聞オンライン 8月12日記事 → 給付金不正受給を「返金したい」、大学生逮捕から連絡相次ぐ…「怖くなった」

 

 

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