備えあれば患いなし・・・

本日お昼頃のネットニュースで、「ニューヨーク在住の50代の日本人男性が、新型コロナウイルスに感染し、死を覚悟して遺言ビデオを残したなどと自らの体験を語った」という記事を見ました。男性は重症化を免れたそうですが、これが本当に重症ではないのか?というような発熱や悪寒や継続的な激しい頭痛があったようで、「軽症」についての認識を改めてほしい、と語っていました。

 

日本国内でも、全国の警察が取り扱った変死体のうち、自宅で死亡していた人や路上で倒れていた人から新型コロナウイルスの感染が確認されていた、というニュースもありますね。突然、劇的に症状が悪化するということも起こっているようです。

 

いつになったら終息するかわからない新型コロナウイルスの感染拡大に、見通しが立たない経済情勢・・・。

 

もし、万が一の事態が起こったときに、遺された者たちに自分の思いを繋いでいくために、上記の男性のように遺言を備えておくことは決して大げさな話ではないと思います。

 

遺言は、自筆証書の遺言はもちろん、公正証書で作成された遺言であっても、あとから変更や撤回をすることができます。但し、自筆証書遺言の場合は、有効な遺言として成立させるには民法上に定められた要式に則って作成しないといけません。

 

当事務所では、自筆証書遺言の原案や文面の作成支援及び公正証書遺言の作成支援・公証役場への立会いを承っております。また遺言の作成を検討されている方のご相談も承っております。もちろん、ご相談のみでも構いません。

 

お電話(直通090-8916-4439)又はお問い合わせメールフォームにてご相談を承っておりますので、どうぞお気兼ねなくお問い合わせください!

糸島市の行政書士ですが、福岡県全域対応可能です!

 

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