幅員が4m以下の道路に接する敷地に建物を建てたい場合・・・【建築基準法第43条第2項第2号に関する許可手続き】

↑福岡県の資料。ニッチな許認可、好物です♪

 

 

建物(建築基準法上の“建築物”)は、幅員が4m以上の道路に2m以上接していなければいけないと建築基準法で定められています。が、日本全国、特に私の地元の糸島のような地方では幅員が4mに満たない道路も多々存在しています。そんな幅員4m未満の道路に接する敷地に建物を建てたい、という場合、建築基準法第43条第2項に例外規定が定められていて、同項第2号の規定に該当する場合には幅員4m未満の道路に接する敷地にも建物を建築することができる可能性があります。

 

現在別件でご依頼をいただいているお客様の件で上記の規定に基づく手続きが必要になりそうで、近々担当課の窓口に事前協議に行く予定となりました。こういう頻繁に相談を受けることのない手続きについてのご相談は、私の行政書士アンテナがいつもより全開で反応します(^^)しっかりと準備をして臨みたいと思います。

 

福岡県ホームページ 建築基準法に基づく許可手続きについて → https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kyokatetuduki.html

 

 

 

 

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