7月10日より、法務局が自筆証書遺言を保管する制度が始まります。
遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがありますが、自筆証書遺言については、その多くが自宅で保管されることから、紛失してしまったり、相続人が改ざんしてしまったりといったことで「相続」が「争族」になってしまうことが多く、不動産の相続登記がなされないことの遠因にもなっています。
法務局で自筆証書遺言が保管されることにより、「争族」となってしまうことを防ぐことができ、相続登記の促進にもつながるのではないかと思います。
ただし、あくまで保管してもらえる、というだけで、法務局が遺言書の書き方を教えてくれたり、内容を精査してくれるわけではありません。
近々、自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれのメリット・デメリットなどをまとめてブログに書いてみようと思います。
参考
法務省ホームページ「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html