常勤役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任技術者、いよいよ決まる・・・?
建設業許可(新規)申請のご相談をお受けしている法人の社長様から、「常勤役員等(旧経営業務の管理責任者)と専任技術者に選任できそうな方が見つかり、近日中に面談を行う予定なので同席してほしい」と連絡がありました。
常勤役員等(旧経営業務の管理責任者)は特に難しくなさそうですが、専任技術者については、取得を希望されている業種は「持っていれば一発OK」の資格がないものなので、面談予定の方がどういった資格をお持ちなのか、取得後の実務経験はどれくらいの期間あるのか、もしくは10年間の実務経験を証明できるのか・・・など、面談当日までに想定されるケースに合わせた準備を整えておこうと思います。
令和2年10月施行の改正建設業法で常勤役員等(旧経営業務の管理責任者)の選任の要件がかなり緩和されました。「建設業以外での経営経験」も含めることができるようになったのは大きな変化でしょう。建設業界は職人さんの高齢化やなり手不足で慢性的に悩まされています。やる気のある若手の建設業者が活き活きと仕事をして成長していけるような仕組みづくりがまだまだ足りないのではないかと思います。元請→下請→孫請・・・のようないわゆる「中抜き」の商習慣も、日本が右肩上がりにグングン成長しているような時代だったらまだ良かったのかもしれませんが、今の時代においてはピラミッドの下層にいる中小零細の方々がひたすら疲弊していくだけのシステムになっていやしないか・・・コロナ禍で多数の一人親方の皆さまの給付金・支援金の申請サポートを行う中でそんなことを強く感じました。
大局の視点を持ちつつ、目の前の自分にできることを一つ一つ取り組んでいきます。