建設業法に基づく、建設業許可の各種手続きについてのご相談お受けいたします。

 

法人で本店移転に係る建設業許可の変更届についてのご依頼をいただいていたお客様の分の法務局への登記申請が終わり、本店移転後の登記事項証明書が司法書士から届きました。このお客様は産業廃棄物収集運搬業の許可業者でもあるので、2つの許可に関する本店移転の変更届の提出が必要となります。

 

当事務所では、建設業法に基づく建設業許可の各種変更届の作成・提出に関するご相談をお受けしています。本店を移転した、商号(屋号)を変更した、役員を変更した、経営業務の管理責任者や専任技術者を変更した、などなど、受けている許可の内容に変更事項が発生した場合には、それぞれ規定された期限内に変更届の提出が必要です。

 

初回相談は無料にて承りますので、どんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください!

 

 

 

 

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