福岡市独自の事業者向け店舗の家賃支援について
福岡市独自の、市内の事業者に向けた店舗の家賃支援策についてご紹介します。昨日福岡県の緊急事態宣言が解除されたことを受けて、内容が少し変更されています。
制度の概要
緊急事態宣言に基づいて、福岡県から出された協力要請等を受け休業した施設又は時間短縮営業した食事提供施設の賃料の8割が支給されるもの。
対象期間
① 令和2年4月7日から同年5月6日まで
② 令和2年5月7日から同年5月31日まで
対象施設
① 福岡県から出された協力要請等を受けて、対象期間中に定休日を含み15日以上休業した施設又は時間短縮営業した食事提供施設
・具体的には、令和2年4月14日から同年5月14日までの間に福岡県が指定した以下の施設。
1.基本的に休止を要請する施設※(1)
遊興施設、大学・学習塾等、学校(大学、学習塾等を除く)、運動施設、劇場等、 商業施設、集会・展示施設 など
2.基本的には休止を要請しない施設のうち食事提供施設※(2)(営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請)
②-1)福岡県の休業要請が継続する店舗等※(3)(令和2年5月7日から同年5月31日の間に概ね15日以上休業した施設)
・具体的には、令和2年5月15日以降も福岡県が指定した「休業の協力要請を行う施設」
②-2)休業・時短要請が解除になった店舗等(令和2年5月7日から同年5月14日の間に概ね5日以上休業した施設又は時間短縮営業した食事提供施設)
・具体的には、令和2年4月14日から同年5月14日までの間に福岡県が指定した「基本的に休止を要請する施設」、「基本的には休止を要請しない施設のうち食事提供施設(営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請)」
※(1)(2)「基本的に休止を要請する施設」、「基本的には休止を要請しない施設のうち食事提供施設(営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請)」の詳細は下記のリンクをご確認ください。
※(3)福岡県の休業要請が継続する店舗等の詳細は下記のリンクからご確認ください。
支援内容
①については、1か月分の賃料の8割(1施設ごとに上限50万円)を支援するもので、対象期間中に1回のみの支給となります。
※賃料については,令和2年4月分の賃料を対象
②については、令和2年5月7日から同年5月31日までの賃料の8割(1施設ごと上限30万円)を支援
申請期間
①・・・令和2年5月13日(水曜日)から同年6月30日(火曜日)まで
※令和2年5月18日(月曜日)頃から支給開始予定。
②・・・申請受付開始は5月下旬以降の予定。
申請方法
①については原則オンライン申請
こちらのリンクから→ 福岡市家賃支援金申請サイト
募集要項と必要書類書式
※屋台営業者の方は下記のリンクをご覧ください。
②について
現在検討中となっています。
お問い合わせ先
※家賃支援に関する相談
福岡市家賃支援相談窓口
092-739-8175 (受付時間 9時00分ー18時00分、土・日・祝日を含む毎日)
※福岡県からの事業者への休業要請等に関する相談
福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口(24時間対応)
TEL 092-643-3288 FAX 092-643-3697