実家の不動産の名義変更手続き、後回しになっていませんか?【来年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます】

 

当事務所では、不動産の名義変更がお済みでない方に向けて、相続人・相続財産の調査(必要に応じて財産目録の作成)、戸籍の代理取得、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成(共同相続人間で協議がまとまっている場合のみ)等各種サポートを行っています。遺産分割協議書の作成まで行った後、法務局への相続登記申請については司法書士へバトンタッチします。また上記の他、金融機関の相続手続きや、株式等の有価証券、自動車の相続手続きなども当事務所にて行うことができます。

相続税の申告や、相続放棄の申述、相続財産管理人の選任申立て、遺産分割調停などについては、税理士や司法書士を無料にてご紹介します。

 

不動産の名義変更、自分で書類を集めて法務局へ登記申請を行うのは、なかなか大変で手間もかかります。後回しにして数次相続が発生してしまったりすると、ますます煩雑になります。思い立ったそのタイミングで、一気に行ってしまいましょう。

 

相談は無料にて承りますので、どんなことでもお気軽にお問い合わせください!

 

 

 

 

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