建設業の許可の取得についてのことなら当事務所へご相談ください!
なんでもお気軽にお問い合わせください!
当事務所では、建設業の許可に関する各種手続きを幅広くサポートしています!!
新たに建設業許可を取得して500万円以上の工事を受注したい、許可の5年ごとの更新申請を行いたい、許可業種を増やしたい、他県にも営業所を増やしたい、公共工事を受注したい、許可を引き継ぎたい、などなど、建設業許可の手続きとあわせて法人を設立したいといったご相談もお受けしています。
建設業の許可は、有効期限が5年間であり、継続して許可業者であるには5年ごとに許可の更新を行わないといけません。この他にも、毎事業年度終了後4ヵ月以内に決算変更届の提出が必要ですし、経営業務の管理責任者・専任技術者の変更や会社の本店所在地の変更など、事実の発生から2週間以内又は30日以内に変更届出を行わないといけない事柄もあったりして、取得した許可を正しく維持管理していくにはけっこう色々と手続きが必要になります。
今日は、司法書士の紹介で糸島市内の建設業者の方とコンタクトを取り、明日お会いして新規の許可取得についてのご相談をお受けすることになりました。他士業からの紹介って、いつもうれしいものです(^^)
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