今日から相続土地国庫帰属制度の運用が始まりました。

 

 

親が亡くなって不動産を相続したけれど、その中に不要な土地があり、手放したいもののなかなか買い手がつくような土地ではなくて困っている・・・そんな方、いらっしゃると思います。

 

上記のようなケースの他にも、遠隔地に住んでいるため土地を利用する予定がない・・・周辺に迷惑をかけないため定期的に除草作業等の管理を行わないといけないが大変・・・といった理由で、不要な土地を取得された方は、一定の要件を満たすことによりその土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を活用することにより、不要な土地を手放す(国に引き取ってもらう)ことができるかもしれません。

 

相続土地国庫帰属制度は本日4月27日から運用スタートとなりました。この制度を利用するための注意点の1つとして、土地を国に引き取ってもらうための申請手続は、法定代理人(申請者の親や成年後見人など)による場合を除き、任意の第三者に手続きの丸投げをすることが認められないということがあります。

 

ただし、丸投げはできませんが、弁護士、司法書士と我々行政書士が、申請に必要な書類の作成について代行することができます。制度を活用したいけれど何からどう始めたらよいのかわからない、という方、まずはお気軽に当事務所へご相談ください!相談無料です!!

 

詳細は下記のリンクからどうぞ。

法務省ホームページ 相続土地国庫帰属制度の概要 → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

 

 

 

 

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