古物商許可申請のサポート承ります!!
当事務所では、古物営業法に基づく「古物商許可」の申請や各種手続きに関するご相談をお受けしています!
自分が持っているもの(中古品)を「売却するだけ」や、「売った相手から買い受けるだけ」の場合は古物営業に該当しないのですが、それ以外のケースの売買・交換等を営利を目的として不特定多数の相手に反復継続して行う場合には「古物営業」にあたり、同法第3条の規定に基づく許可を受けなければいけません。
申請の窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。最近、オークションサイトやフリマサイトの普及により、一般の個人が手軽に中古品の売買・交換を行えるようになりました。一般個人の方の中古品の売買・交換が外形上「営業」にあたると思われるような場合、上記の通り古物商の許可を取得する必要があります。
もし許可を持たずに古物営業を行った場合、同法第31条第1項の規定により「無許可営業」として3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されるおそれがあります。
中古品の販売もネットが主流となり、会社員の方や主婦の方が兼業や家事の片手間で行えるようになった今、知らず知らずのうちに「無許可営業」に該当するような中古品の販売・交換を行っていた、という方がいるかもしれません。
当事務所では、必要書類の作成・収集、警察署への提出代行、許可証の代理受領など、古物商許可取得についてのフルサポートを承っています。古物商許可のことでお困りの際にはどんなことでもお気兼ねなくご相談ください!!