登記情報提供サービスの利用時間が10月から拡大。何気にうれしい。【相続業務を取り扱うことを検討している新人行政書士にもおススメ!】
オンラインでサクッとスピーディーに!
一般財団法人民事法務協会がその運営を行っている登記情報提供サービスというものがあります。不動産や会社法人の”登記簿”を取得したい場合、通常全国の法務局(窓口またはインターネット)にて「登記事項証明書の請求」を行うわけですが、登記情報提供サービスでは、法務局に出向くことなく、インターネットによる郵送請求の時間もかけることなく、法務局の”登記簿”を取得するよりも安価に、法務局が保管している登記情報を一般の利用者が自宅や事務所からインターネットにて瞬時に確認することができます。
私も登記情報提供サービスの利用登録を行い、相続の業務で相続不動産の情報を知りたい場合や、許認可申請手続きや会社法人の議事録作成等の相談で事前に法人の情報を知りたい場合などに活用し、かなり役に立っています。
この登記情報提供サービス、10月から利用時間が拡大されることになりました。これまで平日は午前8時30分から午後9時までだったのが今後午後11時までに、そして土日祝日は利用できなかったのが今後午前8時30分から午後6時まで利用可能となります。
土日祝日利用可能になるのはデカい。助かります。登記情報提供サービスを活用する方としては、我々士業の他、主に不動産業者や金融機関関係の方々でしょうか。私は今後相続関係の業務を取り扱うことを検討している新人行政書士には、利用登録をおススメします。「登記をお願いしている司法書士が登記情報をまわしてくれるから別に自分で登録する必要はないかな」という声を聞いたこともありますが・・・順番的に相続財産の調査や遺産分割協議書の作成は相続登記よりも前に行うわけで、、その辺を司法書士頼みにするのか、そこから一歩踏み出すのか、というところで司法書士さんとの関係構築にビミョーな違いが出るのではないかと、個人的には思います。
法務省ホームページ 登記情報提供制度の概要について → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji25.html
登記情報提供サービスホームページ → https://www1.touki.or.jp/