押印のない自筆証書遺言って有効・・・??
今日、遺言書の内容についての相談で「自筆証書遺言に押印がない場合、遺言としての効力はあるのか」というものがありました。
自筆証書遺言について定めた民法第968条は、以下のような条文になっています。(e‐Gov法令検索より抜粋。赤字は当事務所注)
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
第1項に、自筆証書にて遺言を作成するには、本人が全文、日付、氏名を自書して、印鑑を押さなければならないとハッキリ書いてあります。よって自筆証書遺言には印鑑の押印は必須となります(必ずしも実印を押印する必要は無く、認印や拇印でも有効とされる)。但し、外国籍の方が作成した押印のない自筆証書遺言が「例外的に」有効となった昭和49年の最高裁の判決があり、特段の事情がある場合には要件の整っていない自筆証書遺言でも有効となる場合があります。
当事務所では、自筆証書遺言及び公正証書遺言の作成サポートを承っています。「相続」を「争族」にしないための未来へつなぐバトンとも言える遺言。遺言の作成をお考えの方はどんなことでもお気兼ねなく当事務所へご相談ください!