5人以上の士業の事務所も今年10月からは保険の適用事業所に!【年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律】

 

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴い、今年の10月1日以降、常時5人以上の従業員を雇用している士業の事業所は、健康保険と厚生年金保険の適用事業所となります。

 

行政書士で常時5人以上の事務所って、いったい日本にどれくらいあるのでしょうね。私にはまだまだ関係のない話ではあります・・・

 

日本年金機構ホームページ 健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行) → https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html

 

 

 

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