差額給付申請についてのご相談もお受けいたします!【事業復活支援金関連Vol.62】
既に事業復活支援金を受給済みの方の中で一定の要件を満たす方のみ申請可能な「差額給付申請」の申請期限は6月30日までとなっています!
当事務所では、事業復活支援金の差額給付申請のことについてのご相談もお受けいたします。申請でお困りの際にはお気兼ねなくお問い合わせください!
事業復活支援金事務局ホームページ → https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
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