公証人の職務怠慢?法的な義務は全うしてほしいものです・・・【読売新聞本日のニュースから】
株式会社や一般社団法人、一般財団法人などを設立する際、その定款については法務局への設立登記申請の前に公証役場にて公証人の認証を受けないといけません。
今朝の読売新聞の社会面の記事を読んで思わずげんなりとしてしまいました。東京都内の公証役場に所属する一部の公証人が、公証人法上の定めとなっている法人設立者との面談を怠り定款を認証していたようです。職務怠慢、ってやつですね。
日本全国の公証役場の公証人は、そのほとんどが裁判官や検察官のOBの方です。私はこれまで福岡県内のいくつかの公証役場で定款の認証や公正証書遺言作成の立会人として公証人の方と接してきましたが、このニュースをきっかけに公証人の方に対する見方が変わりました。公証人の方だってやっぱり人間なのね、と。。。
最近法改正されて、認証の手数料が一部少し安くなったものの、それでもそこそこしっかりと手数料を取っているんだから、しっかりと仕事はしてもらいたいものです。
読売新聞オンライン 5月30日 複数の公証人、会社設立者と面談せずに定款認証…法的義務怠る不適切事例 → https://news.yahoo.co.jp/articles/7ddec49a8baa42ba00f01659b6828034194ed09c
日本公証人連合会ホームページ 公証人とは → https://www.koshonin.gr.jp/system/s02/s02_02