取引時の書面はデータで提供可能!不動産業者のIT化・DX化が進む???【令和4年4月27日 宅地建物取引業法施行規則の一部改正】
コロナ禍以降、押印が求められる行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間の各種手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しについて定めた「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年5月19日公布)という法律があります。
私が普段業務として取り扱う建設業許可申請関係や古物商許可申請などでも、法律が改正され、申請書や添付書類等への押印が不要になったり、電子申請についての話が出てきたりしていて、行政手続きのデジタル化・オンライン化が進んでいる印象を受けます。
不動産業者の皆さまにも、契約の際の手続きのデジタル化・オンライン化が進む法改正が先日4月27日に行われ、今月18日に施行予定となっています。今回の改正で、不動産の取引の際にはこれまで全て紙で提供されていた提供重要事項説明書・契約締結時書面・媒介契約締結時書面などが、電磁的記録による提供が可能となります。
私は、賃貸契約なんかは書面のデジタル化で契約手続きを進めるには似合っているのかなという気がしますが、売買の際には、特に多くの人が一生に一度の買い物とも言えるマイホームの購入の場合なんかは、不動産業者と何度も打ち合わせをして、重要事項の説明を受け、提供される紙の売買契約書に署名捺印していく、という流れが電子手続になりサクサクっと終わってしまうようになるのかなと考えると、ちょっとどうなのかな~という気もしています。
国土交通省ホームページ 報道発表資料 不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります。~宅地建物取引業法施行規則の一部改正等を行いました~ → https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00036.html