会社を設立する際の定款認証の手数料が引き下げられます!【令和4年1月1日施行予定 公証人手数料令の一部を改正する政令案】

 

 

株式会社や一般社団法人などを設立する際、法務局への登記申請の前に、定款を作成し、作成した定款を公証役場で公証人から認証してもらうという手続きが必要となりますが、このときに公証役場へ支払う手数料が来年1月1日より引き下げられます。

 

株式会社や一般社団法人・一般財団法人を設立する際、現在の規定では公証人手数料令の第35条に一律5万円と定められていますが、これが今後、設立後の資本金の額により、100万円未満が3万円、100万円以上300万円未満で4万円、300万円以上はこれまで通り5万円といった形で段階的に定められることになります。

 

起業しやすくするための措置ならば、あわせて法務局への設立登記申請の登録免許税(印紙代)もぜひ引き下げて欲しいと思います。株式会社を設立する際の登記申請において法務局へ納める登録免許税は、登録免許税法で資本金の額の1,000分の7(最低15万円)と定められています。これは本当に大きな額だと思います・・・

 

 

 

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