持続化給付金とは??【持続化給付金関連Vol.1】

当事務所においても問い合わせが増えてきたので、「持続化給付金」について、本日(4月21日)時点で経済産業省から発表されている情報を元に簡単に記事にしてみようと思います。

 

持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするための、事業全般に広く使える給付金のことです。「給付」金ですので、もちろん返済の必要はありません

 

支給の対象は、

  • 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が前年同月比で50%以上減少している者
  • 資本金10億円以上の大企業を除く、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等

(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等の会社以外の法人も幅広く対象となります。)

 

給付額は、

  • 法人・・・200万円、個人事業者・・・100万円

ただし、昨年1年間の売上からの減少分(※)が上限となります。

※以下の計算式で算出された額となります。

前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%の月の売上 × 12ヵ月)

→昨年創業した事業者などに合わせた対応も現在検討されています。

→前年同月比▲50%の対象の月は、2020年1月~2020年12月のうち2019年の同月比で50%以上減少したひと月を事業者が任意に選択することになります。

 

例①: 法人で、前年の総売上が1,200万円(100万円/月)として、今年3月の売上が50万円だった場合

1,200万円 ー (50万円 × 12) =600万円 となり、

法人の給付額の上限は200万円なので、この場合200万円の支給となります。

 

例②: 個人で、前年の総売上が420万円(35万円/月)として、今年3月の売上が15万円だった場合

420万円 ー (15万円 × 12) =240万円 となり、

個人の給付額の上限は100万円なので、この場合100万円の支給となります。

 

申請方法は、原則オンライン申請となり、必要に応じて、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援窓口が順次設置される予定となっています。

 

申請に必要な書類等は、今後変更や追加の可能性があるので、経産省が確定・公表の目途としている今月最終週に改めて取り上げようと思います。

 

持続化給付金は令和2年度補正予算の成立が前提となっています。4月7日に閣議決定された経産省関連の補正予算の中でこの持続化給付金にあてられるのは2兆3,176億円となっているので、申請の早い者勝ち!というわけではなく、給付金が国内の事業者に広く行き渡るように想定されているようです。

今後、国会での補正予算の成立後、1週間程度で申請の受付が開始され、申請後(オンライン申請の場合)、2週間程度で申請者の銀行口座への振込という形で給付されることが想定されています。

 

当事務所では、申請の方法や、申請に必要な書類等についてお困りの事業者様のご相談を承っております!

この他日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や、売り上げ減少に関する貸付金や補助金等についてのご相談も承っております。(平成25年に、日本政策金融公庫と福岡県行政書士会は業務連携に関する覚書を締結しています)

 

お電話(直通090-8916-4439)お問い合わせメールフォームにていつでもお気兼ねなくご相談ください。

糸島市の行政書士ですが、福岡県全域、幅広く対応可能です!

 

 

持続化給付金とは??【持続化給付金関連Vol.1】” に対して2件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA