経営状況分析申請を1件、電子申請にて行いました。

私はCIICへ申請しています。

 

建設業者で公共工事を発注者から直接請け負いたい場合、建設業法第27条の23の規定に基づき経営事項審査申請(通称経審(けいしん))を行うことが必要ですが、経審の申請を行う場合、同法第27条の24の規定に基づき事前に国土交通大臣の登録を受けた「登録経営状況分析機関」へ経営状況分析申請を行い、「経営状況分析結果通知書」を発行してしてもらう必要があります。

 

本日電子申請にて1件法人のお客様の経営状況分析申請を行いました。約1週間で結果通知書が発行されるので、並行して経審の申請準備も進めています。

 

当事務所では、建設業者で公共工事を受注したいとお考えの方の経審申請をフルサポートで承っています。ご相談は無料ですので、どうぞお気兼ねなくお問い合わせください!

 

 

国土交通省ホームページ 経営事項審査及び総合評定値の請求について → https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000153.html

 

 

 

 

 

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