4月分・5月分の申請のための事前確認の受付は昨日をもって終了しています。【月次支援金関連Vol.10】
事前確認の期限にお気を付けください!
月次支援金で、4月または5月を対象とする申請については、昨日8月10日をもって事前確認の受付の期限が終了となっています。なお、4月分・5月分の申請期限は8月15日までです。事前確認を終えたものの、まだ申請がお済みでない方はお早めに申請を行ってください。
昨日は数件駆け込みで今日中に事前確認をお願いできないかとお問い合わせをいただきましたが、行政書士業務での予定がありお受けすることができませんでした。私を含め、他の士業の登録確認機関(公認会計士、税理士、中小企業診断士など)も、それぞれ本来の業務のスキマ時間で事前確認を行っているところがほとんどだと思います。新たに月次支援金の申請を検討されている方は、なるべく早めに登録確認機関で事前確認を行うようにしてください。
このブログを書いている途中、先日私に会い博多まで足を運ばれた下関で居酒屋を経営する個人事業主の方からお電話があり、不備の修正と再申請の手続きを代行でお願いしたいということで来週下関のお店にお伺いすることになりました。私が事前確認を行っていない事業者の不備ループ解消の対応というところで、どういった再申請の資料を作ろうか悩ましいですが、下関への日帰り出張が楽しみでもあります・・・