日行連が刊行している「条解 行政書士法」の改訂版を購入しました。
右が改訂版。
明後日6月4日に、①法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記すること、②社員が一人の行政書士法人の設立等を許容すること、③行政書士会による注意勧告に関する規定を新設することの3点が盛り込まれた改正行政書士法が施行されます。
これに先立って、日行連が刊行している「条解行政書士法」という本の改訂版が全行団のショップで販売されていたので早速購入してみました。
裏側。右が改訂版です。ISBN、Cコードにバーコードまで記載があります。
目的規定に「国民の権利利益の実現に資すること」という文言が入ることは、特定行政書士が誕生し、専門職後見人への就任が増えている行政書士の現状をふまえた形になっていると思います。
少し前に、改正行政書士法の施行後は、司法書士法のような施行規則に財産管理の規定を新設するよう政治連盟が動いていく、という話をチラッと聞いたことがあります。どうなることやら。
大きなところでの動きを注視しつつ、目の前のことを一つ一つ丁寧に取り組んでいきます!!
日本行政書士会連合会ホームページ 【会長談話】「行政書士法の一部を改正する法律」(令和元年12月4日・法律第61号)の成立について → https://www.gyosei.or.jp/ni-20191204-2.html