土地の相続登記が義務化されることになりそうです。【法制審議会第189回会議】

法務大臣の諮問機関であり、主に民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議することを目的とした法制審議会(法務省組織令第55条)という会議があります。

 

この会議において、現在土地の相続登記について義務化される話が進んでおり、政府は本年3月に民法・不動産登記法等の改正案を閣議決定し、今国会内で成立させ、再来年にも施行されるような動きになっています。

 

何年も前から日本全国でいわゆる「所有者不明の土地」について問題になっていました。現時点で、不動産は、建物の表題登記を除けば登記手続きは義務ではありません。なので、相続が発生した土地・建物について、不動産の評価額の低さや登記手続きの面倒くささから相続登記がなされずに放置されたままという不動産が日本全国かなりあるようです。

 

今回の改正案では、一定の期間内に相続登記をしなければ過料が科されるという規定が盛り込まれようとしています。

 

相続登記は、ほったらかしにして数次相続(被相続人の相続発生後に何らかの相続手続きがなされないまま相続人の1人にさらに相続が発生してしまうこと)が発生してしまうと、手続きが更に煩雑になります。

 

当事務所では、生前の対策としての遺言書の作成支援や、相続発生後の遺産分割協議書作成代行(共同相続人間で協議がまとまっている場合)などを承っています。

 

手続きが大変になる前に、まずは一度ご相談ください!

 

日本経済新聞 2月10日 土地登記は相続3年内に、違反なら過料 法制審答申 → https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE101SW0Q1A210C2000000/

 

法務省ホームページ 法制審議会概要 → http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500004.html

 

 

 

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