日本に許認可はいくつある??【許認可等の統一的把握結果】

 

行政書士バッジ。コスモスの花弁の中に「行」を表しています。

私たち行政書士が行う業務の中でその半分を占めるのが行政手続きであり、その大部分は「許認可申請」の手続きです。行政手続法の第2条第三号に、申請という言葉について「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。」と定義されています。

 

許認可とは何なのか。身近なところで言うと、自動車の「運転免許証」でしょう。道路交通法の第84条第1項に、

自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

と規定があり、第89条第1項に、

免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該免許申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。

と規定されています。私を含めて運転免許証を持っている全ての方は、日本国内で自動車・バイク等を運転するために、公安委員会という行政庁に対して免許申請という「許認可申請」を行っているということになります。

 

その他、日常生活や事業活動の中には、普段意識して目にすることのないところで無数の許認可が存在します。今現在の日本国内にいったいどれだけの数の「許認可」が存在しているのか知りたい!と思った方はたぶんそんなにいないと思いますが、、、

 

参考になるものとして、総務省が、昭和60年の閣議決定以降各府省等の協力を得て、国民の申請、出願等に基づき、行政庁(国)が行う処分及びこれに類似するもので、法律、政令、省令及び告示において、 「許可」等の用語を使用しているものの数を調査し、「許認可等現況表」として数年置きに公表しており、これを「許認可等の統一的把握」と呼んでいます。

 

現時点での最新のものは、平成29年4月1日に発表された許認可等現況表ですが、これによると、現在の日本国内に存在している法律、政令、省令及び告示の中に「許認可」が含まれているものは、未施行のものを含めてなんと1万5,475もあります。これらが全てというわけではもちろんないですが、行政書士が業務として取り扱うことのできる「許認可申請」は日本国内に非常に多く存在しているということになります。

 

許認可等現況表は総務省のホームページからエクセルファイルでダウンロードすることができます。許認可について知りたい方、行政法を学習している方、登録したての行政書士さんでニッチな業務を探しているという方、ご覧になられてはいかがでしょうか。

 

総務省ホームページ 許認可等の統一的把握結果 → https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/hyouka_kansi_n/kyoninka.html

 

 

 

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