市街化区域内の農地の転用手続きに関するご依頼をいただきました。

 

 

市街化区域内の自己所有の農地の転用手続きに関するご相談をお受けし、書類作成提出代理についてのご依頼をいただきました。お客様から概要をお聞きすると土地家屋調査士の力を借りる必要がありそうなので早速提携の先生に連絡をし、進めていこうと思います。

 

農地法に基づく農地の転用に関する申請・届出手続きについてお困りの際には当事務所へご相談ください!農地の転用は、対象の農地が都市計画法上のどの地域内にあるのか、農業振興地域の農地かどうかなどにより難易度がかなり変わってきます。自分で進めていたものの肝心のポイントを見落としてしまっていて、農業委員会事務局からの専門的な指導が入り対応が難しくなってしまう・・・といったこともあります。そのような場合でも、途中の段階からバトンタッチで当事務所にてフルサポート可能です。

 

初回相談は無料にて承りますので、お電話やメール等でお気軽にお問い合わせください!

 

 

 

 

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