日行連のホームページで触れていたので、あらためて改正行政書士法第19条第1項について。

 

 

本年度第217回の通常国会で成立し来年1月1日に施行される改正行政書士法(行政書士法の一部を改正する法律 令和7年法律第65号。以下「改正法」といいます)の業務の制限に関する規定について、昨日付で日行連のホームページに会長談話の記事がアップされていたので、改めて触れてみようと思います。

 

↓詳しくは6月22日のブログもぜひお読みください。

行政書士資格を持たない業者が、行政書士にしかできない業務を有償で行うことは行政書士法違反です。【行政書士法第19条 業務の制限】

 

来年1月1日以降は、行政書士資格を持っていない業者(民間の企業はもちろん、行政書士登録をしていない他士業も含む)が、どのような名目であっても報酬を得て行政書士業務にあたる行為を業として行うと行政書士法違反となります(現行の規定でも当然違反なのですが、違反逃れが起こりやすい状態と言えるでしょうか)。

 

どういう場合に改正法の違反になるのか、いくつか事例をあげると、

 

①農地の売買の仲介を行う不動産会社が、農地法に基づく許可申請・届出手続きを有償で代理してしまう

②補助金コンサルを謳うコンサルティング会社が、事業計画のコンサルティングにとどまらず官公署が申請先の補助金の申請を有償で代理してしまう

③建設業の職別の事業団体(○○業組合など)が、登録されている組合員の持つ許可に係る建設業法に基づく各種許可申請・届出手続きを有償で代理してしまう

④行政書士登録をしていない司法書士や土地家屋調査士が、農地法に基づく許可申請・届出手続きを有償で代理してしまう

⑤行政書士登録をしていない税理士や公認会計士が、官公署が申請先の補助金の申請を有償で代理してしまう

 

パッと思いつくだけでも上記の5つが浮かんできました。日行連のホームページの会長談話でも挙げてある通り、これまでは、「会費」、「手数料」、「コンサルタント料」、「商品代金」などの名目で対価を受領して行政書士業務を行っていた民間企業や他士業も、改正法の施行後は違反逃れができなくなるよう、行政機関の窓口において対処が行われていくことになるでしょう。

 

国民の権利利益の実現に資するための良い改正法であると願いつつ、改正法の施行に備えておこうと思います。

 

日本行政書士会連合会ホームページ 【会長談話】行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について → https://www.gyosei.or.jp/news/20251101

 

 

 

 

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