防火対象物使用開始届の提出のため、博多消防署へ・・・

博多消防署
昨日は防火対象物使用開始届の提出のため午後から博多消防署へ。消防法施行令の別表第一に掲げる防火対象物(映画館、ダンスホール、飲食店、介護施設などなど・・・)をそれらの用途に使用する場合には、自治体の条例に基づき管轄の消防署へ「防火対象物使用開始届」の提出が必要となります。福岡市の場合は福岡市火災予防条例と言う条例の第43条第1項にこの届出に関する規定があります。
福岡市火災予防条例
(防火対象物の使用開始の届出等)
第43条 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までに、その旨を消防署長に届け出なければならない。当該防火対象物について用途の変更をし、又は大規模な増築、改築等をした者が、当該用途の変更又は大規模な増築、改築等に係る防火対象物を使用しようとする場合も同様とする。
2 前項に規定する防火対象物を使用する者は、当該防火対象物の用途の使用を中止し、又は当該防火対象物を撤去する場合は、あらかじめその旨を消防署長に届け出なければならない。
届出書類の副本に受理印をもらった後、提出先の予防課の窓口のテーブルに非行政書士の排除に関する通知書面が掲示してあるのに気づき、担当の職員さんと帰り際に少し来年1月施行の行政書士法の改正について話をしました。
改正後の行政書士法第19条の規定について適正な運用がなされていくには、行政機関の各窓口でのこのような通知書面の掲示の徹底はもちろん、もう少し踏み込んだ何らかの措置が必要なんじゃないかなあ、と思いました。本人申請(届出)以外の場合には、まずその場で必ず委任状(プラス受任者の本人確認書類)を確認し、行政書士法に抵触していると認められる場合(家族親族等の単発の受任による代理行為ではなく、(行政書士登録の無い)業者や他士業による反復継続性のある代理行為と認められるような場合)には、その申請(届出)を受理しない、というような思い切った形(“思い切った”と言うのも実際には変ではあるのですが)が必要ではないかと思います。来年1月からどうなることやら。。。
福岡市ホームページ 条例等届出関係 福岡市消防局 → https://www.city.fukuoka.lg.jp/syobo/yobo/shinseiyoushiki/jyoureitoutodokede.html