農地転用の手続きは当事務所にてサポートいたします!

 

当事務所では、農地法に基づく農地の転用に関する申請・届出手続きについてのご相談をお受けしています。実家の農地を宅地に変更して家を建てたい、お店を開業したい、駐車場にしたい、などなど、農地を農地以外に変更したい場合、農地法4条または5条の規定に基づく申請・届出の手続きが必要です。

 

また、対象の農地が農業振興地域の整備に関する法律に基づく農振農用地である場合には、農地法の手続きの示談に別途農振農用地の除外又は区分変更等の申出の手続きを行う必要があります。当事務所では農業振興地域の整備に関する法律に基づく各種申出手続きも対応可能です。

 

初回相談は無料にて承ります。お電話又はメール等でお気軽にお問い合わせください!

 

 

 

 

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