農地法第5条第1項の規定に基づく転用の許可申請。
昨日土地改良区の意見書をもらってきた分の農地法5条の転用許可申請を、本日糸島市の農業委員会事務局に提出してきました。初めて相談をお受けしたのは去年の春。農業振興地域内の農地で、先に農業振興地域の整備に関する法律に基づく手続きを行った後の農地法の転用許可申請。長い道のりでした。
窓口で事務局の方に書類を見てもらっている間、隣の席の方の相談内容がふいに耳に入ってきました。どうやら農業振興地域内の農地についての相談のようでした。通りすがりの行政書士ですがよければお話しお聞きしましょうか・・・という言葉が思わず口から出そうでした。農振農用地の除外・区分変更、長い道のりですよ、と。。。
農地の転用に関する手続きでお困りの際には当事務所へご相談ください。農業振興地域内の農地でも対応可能です。初回相談は無料にて承りますので、お電話やメール等でどうぞお気軽にお問い合わせください!