建設業の許可業者は、毎事業年度終了後4ヵ月以内に“決算変更届”の作成提出をお忘れなく!
建設業法に基づく建設業の許可を持つ業者は、毎事業年度の終了後4ヵ月以内に国交大臣又は都道府県知事に「決算変更届」の提出が必要です。個人事業主の場合は毎年4月末まで、法人の場合は、例えば3月決算の会社の場合は7月末までに提出を行う必要があります。
本日新規に決算変更届の作成提出についてのご依頼をいただきました。個人事業主の建設業者様で、長らく奥様が作成提出を行っていたものの、私に丸投げできるということで大変喜んでくださいました。建設業の許可業者で、許認可関係を行政書士にお願いしていたもののその行政書士が引退したとか、事務を任せていた職員が退職してしまったといったことでお困りの際には、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください!初回相談は無料にて承ります!