ディーラーナンバーの取得に関するご相談をお受けしました。

 

 

 

自動車の販売や製作、陸送、分解、整備などを行う業者が、車検切れ、抹消済みまたは一度も登録を受けたことのない自動車について、車検を受ける・登録をするという目的に限り「回送運行許可番号標(赤枠のナンバープレート)」を取り付けることにより道路を運行させることができる制度があります。

 

道路運送車両法の第36条の2の規定に基づく「(自動車の)回送運行許可」がこれにあたり、昨年私が古物商許可取得をサポートした法人の担当者様から今回上記の回送運行許可取得についてのご相談をお受けしました。昨年古物商許可を取得した直後に相談を受けていたものの事業開始直後のため販売の実績が無かったので要件を満たすことが出来なかったのですが、その辺の準備が整ったということのようです。さて。関係法令、国交省の「許可事務等の取扱要領」を速やかに確認し準備を進めていこうと思います。

 

道路運送車両法に基づく各種行政手続きについてのご相談は当事務所へどうぞ。初回相談は無料にて承ります。お電話やメール等でお気軽にお問い合わせください!

 

 

 

 

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