建設業許可の“引継ぎ”当事務所にてサポートいたします。

 

 

令和2年10月の建設業法の改正により、第二章の建設業の許可に関する規定に「第四節 承継」という規定が新設され、一定の要件のもとそれまでできなかった建設業許可の引継ぎが可能となりました。

 

事業の譲渡(合併や分割、個人事業主の法人成りや代替わりも含まれる)を行う場合や相続が発生した場合に、譲渡人や被相続人等が許可を受けていた行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)に対して「認可申請」を行い、認可がおりることにより許可の引継ぎを行うことができます。

 

昨年末にご依頼をいただいていた個人事業主の建設業者様の承継の認可申請についての準備が最終段階となりました。来週県庁の担当窓口にアポイントを取ったので、この週末で申請書類を組み上げてしまおうと思います。

 

当事務所では建設業法に基づく建設業許可の引継ぎに関するご相談をお受けしています。初回相談は無料にて承りますので、お電話やメール等にてお気軽にお問い合わせください!!

 

 

 

 

 

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